会則

⚠当会の会員または非会員であって当会の活動に参加する者は、この会則に同意したものとみなし、この会則の適用を受けるものとする。


第1章 総則

(名称)第1条 

本会は、「米子卓球練習会Whenever」及びその構成組織「有志チーム」(以下、当会という)のことを指す。

(会員区分)第2条 

会員区分は次の①~④のように定める。

①代表・・・サークルの管理・運営にあたり一切の権限を有し、責務を負う者。

②正会員・・・準会員の中から、代表が認めた者で 「当会、有志チームグループライン」のメンバーであること。

       正会員の登録をもって、第4章に定める規約に同意したものとする。

③準会員・・・「当会グループライン」のメンバーであること。

④非会員・・・上記①~③に該当しない者

(入会資格)第3条 

米子市及びその近郊に居住しているもので、満20歳以上のものに入会資格がある。

性別・卓球経験の有無は問わない。

(目的)第4条 

一、米子市内の体育館を利用して卓球の練習会を開催する。

二、サークル内レクリエーション大会を開催する。(賞品、参加賞付き)


第2章 活動について

(活動の定義)第5条

一、代表が参加しているものに限り当会の活動とみなす。

二、活動は自己の責任において行うものとし、競技上の負傷・その他不利益を被った場合でも当会及び代表は一切責任をとらない。

三、代表は、活動に際して、会員及び会員間でトラブルが生じた場合並びに会員からの相談を受けた場合について、社会通念上に照らし合わして、誠実かつ真剣に対応すること。

(認可外の活動)第6条 

一、メンバー間で任意に練習会を開催することは認めるが、代表が参加しないものは当会の活動としては認定しない。二、上記の場合については、本会則が適用されない(特例条項)

三、体育館の利用申請、体育館の使用料負担も各自で行うこと。

四、メンバー間でのトラブル等が発生した場合でも、当会及び代表は一切関知しない。

(日時)第7条

1項 下記の中から、おおむね1時間~2時間の範囲で、メンバーと相談して不定期で活動する。

一、月曜日、火曜日、水曜日の19時から22時

二、日曜日10時~12時

三、上記以外の体育館の開業日

2項 1週は月曜日を起算として最初の日曜日までとして、同1週内の活動は1回を限度とする。(ただしイベントは除く)

(場所)第8条

米子市内体育館を利用する。尚、予約申請の優先順位は次の通りとする。

①湊山体育館②その他、予約申請可能な体育館


第3章 会費について

(参加費)第9条

1項 年会費は発生せず、活動に参加する都度

   参加費として第2条で定義する会員区分に応じて一律に徴収する。

①代表及び正会員・・・¥150 / 回

②準会員    ・・・¥300 / 回

③非会員    ・・・¥400  /     回

2項 サークルレクリエーションイベント大会開催の時は、本条第1項に関わらず、参加費は一律に¥500とする。

   これは体育館使用料等を含むものとして、別途費用は請求しない。

3項 徴収した参加費は、理由の如何を問わず一切返金はしない。

(参加費の用途)第10条 

1項 体育館使用料、卓球台使用料並びに電気使用量等活動に必要な費用

2項 徴収した第9条1項”参加費”から本条第1項”必要費用”を除いた、余剰金が発生した場合は、会費として積み立て、代表の責で管理・運用する。

(会費の使途)第11条

一、体育館使用料、卓球台使用料並びに電気使用量等活動に必要な費用の補填

二、ボール等の消耗品の購入

三、鳥取県卓球協会へのチーム登録費及びそれに掛かる諸費用

四、大会への参加費及びそれに掛かる諸費用

五、サークル企画イベントに掛かる費用(レクリエーション大会の賞品・参加賞の購入費用等)

六、その他、当会の活動に必要と認められるもの

(収支報告)第12条

1項 毎月1日から月末を会計期間として、月末の翌日から起算して7日以内に、代表は月次収支報告書を作成して、これをホームページ上で公開する。

2項 会計についての疑義が生じた場合、準会員・正会員については、

       いつでも代表に開示を求めることができる。

(借入金)第13条

1項 活動にあたって、不足金が発生した際には、代表が個人として無利子で立て替える。

2項 借入金については、月次決算後に清算するものとして、清算できない場合は次月以降に繰り越す。

(解散時の清算)第14条 

一、当会が解散した際の、当会の資金は、まず借入金の清算を行い、借入金を清算後に余剰金がある場合については、会員(代表を含む)への返金は一切行わず全額を慈善団体に寄付するものとする。

二、債務超過が生じている場合は、代表がこれを承継する。


第4章 有志チームについて

(定員)第15条 

定員は15名までとする。

(適用)第16条

1項 「有志チームライン」の加入をもって正会員登録をされたものとみなし、即日会員規定が適用される。

2項  正会員の登録にあったては、「有志チーム」ホームページ内メンバー紹介並びに

        鳥取県卓球連盟チーム登録時のメンバー名簿個人情報を提供することに同意したものとみなす

       (大会への参加を強制するものではない)

3項  正会員として登録された者は、積極的な練習会への参加と、大会出場を目指すなど熱心かつ誠実に

        活動に取り組むこと。

        

(入会金)第17条

1項 登録日(登録が練習の日でない場合は、最初の練習日)に一度限り、

       入会金として¥500徴収する。年会費は徴収しない。

2項 入会金は、会費に積み立てる。

(降格)第18条

著しく、当会の活動への出席が悪い場合は、代表の権限で準会員に降格させる場合がある。

(実費負担)第19条  

大会(個人戦)への参加費は、当会の財務状況により、個人の実費負担となる場合がある。尚、練習や大会会場への移動費は各自負担すること。


第5章 その他事項

(退会)第20条 

1項  会員は、いつでも自由な意思で退会することができる。

     ただし、一度退会した者については再入会を認めない場合がある。

2項  迷惑行為があった者、また著しく当会の風紀を乱す者については、代表の権限で退会させる。

(謝礼金)

1項 代表は無償で、当会の安定した運営のために、ソーシャルメディアを活用したメンバー募集、HPの運営・管理及び練習会の日程調整並びにメンバーへの連絡調整など役務を行っていること。また、トーナメント表作成のための用紙代・印刷代を実費負担していることも鑑み、当会は代表へ月額¥500の謝礼金を支払う。

2項 上記の謝礼金は、毎月1回に限り、当月末に当月分支払うこととするが、当月期間において1度も活動が開催されなかった場合は、開催の準備の為に役務したとしても、支払われることはない。

附則

この会則は、活動を行うための必要性に応じて、条項の追加・削除・変更が行われる。